黄櫨染こうろぜん。#805a42
 ハゼノキとスオウで染めたもの。
 ハゼノキの若芽を煎じた汁に、スオウの煎汁で染め重ね、さらにハゼノキで仕上げるという手間のかかるもの。
 嵯峨天皇の頃、弘仁11年820年に天皇の袍として定められ、それ以降、歴代の天皇が着用された。
 正式の際に着用される袍を黄櫨染の袍という。
 絶対禁色とされている。