黄櫨染
こうろぜん
。#805a42
ハゼノキとスオウで染めたもの。
ハゼノキの若芽を煎じた汁に、スオウの煎汁で染め重ね、さらにハゼノキで仕上げるという手間のかかるもの。
嵯峨天皇の頃、弘仁11年
820年
に天皇の袍として定められ、それ以降、歴代の天皇が着用された。
正式の際に着用される袍を黄櫨染の袍という。
絶対禁色とされている。